柔道整復師法施行令 第7条(指定の取消し)
- 行政庁は、指定学校養成施設が第二条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があったときは、その指定を取り消すことができる。
- 2.都道府県知事は、前項の規定により指定養成施設の指定を取り消したときは、遅滞なく、当該指定養成施設の名称及び位置、指定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
この条文の基本情報
指定の取消しとは何ですか?
定義指定の取消しとは、柔道整復師法施行令第7条に定められた規定で、「行政庁は、指定学校養成施設が第二条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 柔道整復師法施行令第7条(指定の取消し)は、日本の柔道整復師法施行令に含まれる条文です。
- 柔道整復師法施行令第7条の条文原文は「行政庁は、指定学校養成施設が第二条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に…」で始まります。
- 柔道整復師法施行令の公布日は平成4年9月24日です。
- 柔道整復師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 柔道整復師法施行令第7条の前の条は柔道整復師法施行令第6条です。
- 柔道整復師法施行令第7条の次の条は柔道整復師法施行令第8条です。
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- 正式書式
柔道整復師法施行令(平成四年政令第三百二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000302 - 本サイト収録
柔道整復師法施行令(平成四年政令第三百二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000302/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。