計量単位令 第1条(繊度、比重その他の物象の状態の量)
計量法(以下「法」という。)第二条第一項第二号の政令で定める物象の状態の量は、繊度、比重、引張強さ、圧縮強さ、硬さ、衝撃値、粒度、耐火度、力率、屈折度、湿度、粒子フルエンス、粒子フルエンス率、エネルギーフルエンス、エネルギーフルエンス率、放射能面密度及び放射能濃度とする。
この条文の基本情報
繊度、比重その他の物象の状態の量とは何ですか?
定義繊度、比重その他の物象の状態の量とは、計量単位令第1条に定められた規定で、「計量法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量単位令第1条(繊度、比重その他の物象の状態の量)は、日本の計量単位令に含まれる条文です。
- 計量単位令第1条の条文原文は「計量法(以下「法」という。」で始まります。
- 計量単位令の公布日は平成4年11月18日です。
- 計量単位令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 計量単位令第1条の次の条は計量単位令第2条です。
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- 正式書式
計量単位令(平成四年政令第三百五十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000357 - 本サイト収録
計量単位令(平成四年政令第三百五十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000357/1
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