自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令 第3条(粒子状物質総量削減計画)
- 法第九条第一項の粒子状物質総量削減計画(以下この条において「粒子状物質総量削減計画」という。)は、令和九年三月までに自動車排出粒子状物質の総量が相当程度削減されることにより浮遊粒子状物質に係る大気環境基準が確保されるように、自動車排出粒子状物質の削減目標量及び粒子状物質総量削減計画の達成の期間を定めるものとする。
- 2.粒子状物質総量削減計画は、地域の実情に応じて、法第十二条第一項の粒子状物質排出基準に係る施策とその他の必要な施策とを効果的に組み合わせることにより、総合的に実施されるように定めるものとする。
- 3.粒子状物質総量削減計画は、自動車の種別ごとの自動車排出粒子状物質及び自動車以外の粒子状物質発生源における粒子状物質の排出状況並びに原因物質(法第九条第二項に規定する原因物質をいう。)の排出状況並びにこれらの見通しその他浮遊粒子状物質に係る大気環境基準の確保に関し必要な事項について適切な考慮が払われたものでなければならない。
この条文の基本情報
粒子状物質総量削減計画とは何ですか?
定義粒子状物質総量削減計画とは、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令第3条に定められた規定で、「法第九条第一項の粒子状物質総量削減計画(以下この条において「粒子状物質総量削減計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令第3条(粒子状物質総量削減計画)は、日本の自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令第3条の条文原文は「法第九条第一項の粒子状物質総量削減計画(以下この条において「粒子状物質総量削減計画」という。」で始まります。
- 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令の公布日は平成4年11月26日です。
- 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令第3条の前の条は自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令第2条です。
- 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令第3条の次の条は自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令第4条です。
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- 正式書式
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(平成四年政令第三百六十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000365 - 本サイト収録
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(平成四年政令第三百六十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000365/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。