自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令 第5条(経過措置)
- 法第十三条第一項の政令で定める期間は、自動車が窒素酸化物排出自動車(法第十二条第一項に規定する窒素酸化物排出自動車をいう。次条第一項及び別表第二において同じ。)に該当することとなった日から、道路運送車両法の規定によりその自動車に係る特定期日(別表第二の上欄に掲げる自動車の種別ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる車齢に応じ、同表の下欄に定める期日をいう。以下同じ。)以降の日が初めて有効期間の満了日として記録された自動車検査証が返付された後初めてその自動車に係る同法の規定による継続検査、臨時検査(特定期日の翌日以降に受けるものに限る。)又は構造等変更検査を受ける日の前日までとする。
- 2.前項の規定は、法第十三条第三項において準用する同条第一項の政令で定める期間について準用する。この場合において、前項及び別表第二中「窒素酸化物排出自動車」とあるのは、「粒子状物質排出自動車」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令第5条に定められた規定で、「法第十三条第一項の政令で定める期間は、自動車が窒素酸化物排出自動車(法第十二条第一項に規定する窒素酸化物排出自動車をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令第5条(経過措置)は、日本の自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令第5条の条文原文は「法第十三条第一項の政令で定める期間は、自動車が窒素酸化物排出自動車(法第十二条第一項に規定する窒素酸化物排出自動車をいう。」で始まります。
- 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令の公布日は平成4年11月26日です。
- 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令第5条の前の条は自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令第4条です。
- 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令第5条の次の条は自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令第6条です。
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- 正式書式
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(平成四年政令第三百六十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000365 - 本サイト収録
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(平成四年政令第三百六十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000365/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。