国際金融公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令 第1条(国債の名称)
国際金融公社(以下「公社」という。)に出資するため、国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十一年法律第百六十七号。以下「法」という。)第二条第二項の規定により発行する国債は、国際金融公社通貨代用国庫債券(以下「通貨代用国庫債券」という。)とする。
この条文の基本情報
国債の名称とは何ですか?
定義国債の名称とは、国際金融公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令第1条に定められた規定で、「国際金融公社(以下「公社」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際金融公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令第1条(国債の名称)は、日本の国際金融公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令に含まれる条文です。
- 国際金融公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令第1条の条文原文は「国際金融公社(以下「公社」という。」で始まります。
- 国際金融公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の公布日は平成4年6月24日です。
- 国際金融公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際金融公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令第1条の次の条は国際金融公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令第2条です。
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- 正式書式
国際金融公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令(平成四年大蔵省令第三十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000040039 - 本サイト収録
国際金融公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令(平成四年大蔵省令第三十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000040039/1
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