国際金融公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令 第4条(出資の場合の額面金額)
法第二条第一項の規定によりアメリカ合衆国通貨に代えて国債で出資する場合において、公社に交付する通貨代用国庫債券の額面金額は、出資する都度必要な金額又はその金額を分割した金額とする。
この条文の基本情報
出資の場合の額面金額とは何ですか?
定義出資の場合の額面金額とは、国際金融公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令第4条に定められた規定で、「法第二条第一項の規定によりアメリカ合衆国通貨に代えて国債で出資する場合において、公社に交付する通貨代用国庫債券の額面金額は、出資する都度必要な金額又はその金額を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際金融公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令第4条(出資の場合の額面金額)は、日本の国際金融公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令に含まれる条文です。
- 国際金融公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令第4条の条文原文は「法第二条第一項の規定によりアメリカ合衆国通貨に代えて国債で出資する場合において、公社に交付する通貨代用国庫債券の額面金額は、出資する都度必要な金額又はその金額を…」で始まります。
- 国際金融公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の公布日は平成4年6月24日です。
- 国際金融公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際金融公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令第4条の前の条は国際金融公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令第3条です。
- 国際金融公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令第4条の次の条は国際金融公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令第5条です。
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- 正式書式
国際金融公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令(平成四年大蔵省令第三十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000040039 - 本サイト収録
国際金融公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令(平成四年大蔵省令第三十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000040039/4
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