受講中の講座ブックマーク無料で登録

国際金融公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令 第6条(償還の手続)

政府は、公社から通貨代用国庫債券の全部又は一部につき償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の全部又は一部につき償還を行うときは、その償還を行う金額を当該金額を払い込む先として公社が指定した機関における公社の勘定(以下「公社の勘定」という。)に払い込むものとする。

この条文の基本情報

償還の手続とは何ですか?

定義償還の手続とは、国際金融公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令第6条に定められた規定で、「政府は、公社から通貨代用国庫債券の全部又は一部につき償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の全部又は一部につき償還を行うときは、その償還を行う金額を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際金融公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令第6条(償還の手続)は、日本の国際金融公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国際金融公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令第6条の条文原文は「政府は、公社から通貨代用国庫債券の全部又は一部につき償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の全部又は一部につき償還を行うときは、その償還を行う金額を…」で始まります。
  3. 国際金融公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の公布日は平成4年6月24日です。
  4. 国際金融公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際金融公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令第6条の前の条は国際金融公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令第5条です。
  6. 国際金融公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令第6条の次の条は国際金融公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際金融公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令(平成四年大蔵省令第三十九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000040039
  • 本サイト収録国際金融公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令(平成四年大蔵省令第三十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000040039/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›