証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令 第2条(犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票の様式)
金融商品取引法第二百十四条(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百六十一条及び犯罪による収益の移転防止に関する法律第三十六条において準用する場合を含む。)の規定により委員会の職員(金融商品取引法第二百二十四条第二項(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百六十一条及び犯罪による収益の移転防止に関する法律第三十六条において準用する場合を含む。)の規定により委員会の職員とみなされる財務局又は財務支局の職員を含む。)が犯則事件の調査をするときに携帯すべきその身分を示す証票は、別紙様式第二による。
この条文の基本情報
犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票の様式とは何ですか?
定義犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票の様式とは、証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令第2条に定められた規定で、「金融商品取引法第二百十四条(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百六十一条及び犯罪による収益の移転防止に関する法律第三十六条において準用する場合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令第2条(犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票の様式)は、日本の証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令に含まれる条文です。
- 証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令第2条の条文原文は「金融商品取引法第二百十四条(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百六十一条及び犯罪による収益の移転防止に関する法律第三十六条において準用する場合…」で始まります。
- 証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令の公布日は平成4年7月20日です。
- 証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令第2条の前の条は証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令第1条です。
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- 正式書式
証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令(平成四年大蔵省令第六十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000040068 - 本サイト収録
証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令(平成四年大蔵省令第六十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000040068/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。