金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令 第4条(金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める総理府令の一部改正に伴う経過措置)
第十二条の規定による改正後の金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める総理府令第一項第十号の規定の適用については、旧資産流動化法第百五十六条第二項の規定による検査は新資産流動化法第百五十六条第二項の規定による検査とみなす。
この条文の基本情報
金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める総理府令の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める総理府令の一部改正に伴う経過措置とは、金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令第4条に定められた規定で、「第十二条の規定による改正後の金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める総理府令第一項第十号の規定の適用については、旧資産流動化法第百五十六条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令第4条(金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める総理府令の一部改正に伴う経過措置)は、日本の金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令に含まれる条文です。
- 金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令第4条の条文原文は「第十二条の規定による改正後の金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める総理府令第一項第十号の規定の適用については、旧資産流動化法第百五十六条…」で始まります。
- 金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令の公布日は平成4年7月20日です。
- 金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令(平成四年大蔵省令第六十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000040069 - 本サイト収録
金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令(平成四年大蔵省令第六十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000040069/4
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