金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令 第5条(罰則の適用に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
罰則の適用に関する経過措置とは何ですか?
定義罰則の適用に関する経過措置とは、金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令第5条に定められた規定で、「この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令第5条(罰則の適用に関する経過措置)は、日本の金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令に含まれる条文です。
- 金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令第5条の条文原文は「この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」で始まります。
- 金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令の公布日は平成4年7月20日です。
- 金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令(平成四年大蔵省令第六十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000040069 - 本サイト収録
金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令(平成四年大蔵省令第六十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000040069/5
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