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金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令 本文

  1. 次の各号に掲げる法令の規定により、検査の際に金融庁又は財務局若しくは財務支局の職員が携帯すべきその身分を示す証明書又は証票は、別紙様式一による。ただし、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十六条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五第一項、第二十七条の三十七第一項、第百八十五条の五並びに第百八十七条第一項第四号の規定に基づく検査並びに同法第百九十四条の七第二項及び第三項、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百三十九条第二項、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第百三十七条第二項及び第三項並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二十二条第六項及び第七項の規定により証券取引等監視委員会に委任された検査については、この限りでない。
  2. 一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十五条第三項(同法第四十三条第三項及び第四十六条第三項、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条第三項及び第十七条、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第一項並びに協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項において準用する場合を含む。)、第四十七条第二項の規定により適用する銀行法第二十五条第三項、第五十二条の八第二項(長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)、第五十二条の十二第二項(長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)、第五十二条の三十二第三項(長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)、第五十二条の五十四第二項(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第五項、労働金庫法第九十四条第三項、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の四第一項、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百八条第一項及び農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の四第一項において準用する場合並びに農業協同組合法第九十二条の三第二項、水産業協同組合法第百七条第二項及び農林中央金庫法第九十五条の三第二項の規定により適用する場合を含む。)、第五十二条の六十の二第二項の規定により適用する銀行法第二十五条第三項及び第五十二条の五十四第二項(これらの規定を同法第四十七条第二項の規定により適用する場合並びに長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第五項、労働金庫法第九十四条第三項及び協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項において準用する場合を含む。)、第五十二条の六十の八第二項の規定により適用する銀行法第五十二条の六十一の十五第三項及び第五十二条の六十一の二十七第二項(これらの規定を同法第四十七条第二項の規定により適用する場合を含む。)、第五十二条の六十の二十一第三項(信用金庫法第八十九条第七項及び協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項において準用する場合を含む。)、第五十二条の六十の三十三第二項(信用金庫法第八十九条第七項及び協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項において準用する場合を含む。)、第五十二条の六十一の十五第三項(信用金庫法第八十九条第九項、労働金庫法第九十四条第五項、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十第一項、農業協同組合法第九十二条の五の九第一項、水産業協同組合法第百十七条第一項及び農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項において準用する場合並びに信用金庫法第八十五条の三の二第二項及び第八十五条の十一第六項、労働金庫法第八十九条の十二第六項、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の四第二項及び第六条の五の九第六項、農業協同組合法第九十二条の五の八第六項、水産業協同組合法第百十六条第六項並びに農林中央金庫法第九十五条の五の九第六項の規定により適用する場合を含む。)、第五十二条の六十一の二十七第二項(信用金庫法第八十九条第九項、労働金庫法第九十四条第五項、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十第一項、農業協同組合法第九十二条の五の九第一項、水産業協同組合法第百十七条第一項及び農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項において準用する場合並びに信用金庫法第八十五条の三の二第二項及び第八十五条の十一第六項、労働金庫法第八十九条の十二第六項、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の四第二項及び第六条の五の九第六項、農業協同組合法第九十二条の五の八第六項、水産業協同組合法第百十六条第六項並びに農林中央金庫法第九十五条の五の九第六項の規定により適用する場合を含む。)並びに第五十二条の八十一第三項(長期信用銀行法第十七条、無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二の三第一項、信用金庫法第八十九条第十一項、労働金庫法第九十四条第七項、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十四第一項、農業協同組合法第九十二条の八第一項、水産業協同組合法第百二十条第一項、農林中央金庫法第九十五条の八第一項、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第六十九条の五、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第百一条第一項(同法第三十七条の二第二項及び第六十二条の八第二項の規定により適用する場合を含む。)及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十条の三十七第一項において準用する場合を含む。)
  3. 2.1_2 農林中央金庫法第八十四条第三項
  4. 3.1_3 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第三十八条第二項
  5. 二信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第三十五条第二項及び第四十三条第二項
  6. 三保険業法(平成七年法律第百五号)第三百十一条第一項(農業協同組合法第九十二条の九第一項、水産業協同組合法第百二十一条第一項、中小企業等協同組合法第九条の七の五第一項及び第六十九条の四並びに保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第三十三条の三において準用する場合を含む。)
  7. 四中小企業等協同組合法第百五条の四第六項
  8. 五船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第五十条第三項
  9. 六損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第十三条第二項
  10. 七自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第二十三条の十九第二項において準用する同法第二十三条の二第二項
  11. 八貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二十四条の六の十第五項、第二十四条の十七第三項、第二十四条の四十九第二項、第四十一条の五第三項、第四十一条の三十第三項及び第四十一条の五十八第三項
  12. 九資金決済に関する法律第百二条第一項(同法第三十七条の二第二項及び第六十二条の八第二項の規定により適用する場合を含む。)
  13. 十資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百十七条第二項(同法第二百九条(同法第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
  14. 十一商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第三十七条において準用する同法第三十条第二項
  15. 十二不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第四十条第二項(同法第五十八条第十項において準用する場合を含む。)
  16. 十三金融商品取引法第百九十条第一項
  17. 十四投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二十二条第二項(同法第二百十三条第六項において準用する場合を含む。)
  18. 十五信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第四十二条第五項(同法第五十一条第七項、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第二条第一項及び保険業法第九十九条第八項(同法第百九十九条(同法第二百四十条第一項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十八条第四項、第八十条第二項及び第八十五条の二十一第三項(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の四において準用する場合を含む。)
  19. 十六担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第十条第二項(同法第十六条第三項及び第五十七条第三項において準用する場合を含む。)
  20. 十七確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第百三条第二項において準用する同法第五十一条第二項
  21. 十八預金保険法第四十六条第二項及び第百三十七条第三項
  22. 十九農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第四十六条第二項及び第百十七条第三項
  23. 二十銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十五条第二項
  24. 二十一犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第二項(同条第一項の規定による検査のうち同法第二条第二項第四十八号に掲げる特定事業者に対する検査を除く。)
  25. 二十二株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第五十九条第三項
  26. 二十三独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第二十六条第二項
  27. 二十四沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第三十三条第二項
  28. 二十五独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第三十八条第二項
  29. 二十六株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第二十七条第三項
  30. 二十七株式会社商工組合中央金庫法第五十八条第三項、第六十条の十七第三項及び第六十条の二十九第二項
  31. 二十八郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百十八条第三項及び第百四十六条第三項
  32. 二十九独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第六十四条第二項
  33. 三十独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第三十一条第二項
  34. 三十一犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第三十六条第三項
  35. 三十二株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第四十六条第二項
  36. 三十三証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第五十七条第二項の規定によりなお効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)第二十二条第二項(同法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の二十一第三項
  37. 三十四株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第四十二条第二項
  38. 三十五株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第三十九条第二項
  39. 三十六奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第五十七条第二項において準用する独立行政法人通則法第六十四条第二項
  40. 三十七独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第二十条第二項
  41. 三十八独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第二十六条第二項
  42. 三十九独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第二十五条第二項
  43. 四十民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第四十四条第三項
  44. 四十一金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十六条第三項、第四十九条第三項、第七十条第三項及び第百三十一条第二項
  45. 四十二預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第二十一条第二項
  46. 四十三事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第四十五条第二項(同法第五十三条第三項、第五十四条第三項及び第六十九条第三項において準用する場合を含む。)
  47. 4.金融商品取引法第百九十条第一項、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第四十六条の十二第二項及び第四十九条の三第三項(同法第四十九条の三の二第三項において準用する場合を含む。)並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第二項の規定により、金融商品取引法第二十六条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五第一項並びに第二十七条の三十七第一項の規定による検査(同法第百九十四条の七第三項の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)、公認会計士法第四十六条の十二第一項、第四十九条の三第二項及び第四十九条の三の二第二項の規定による検査(同法第四十九条の四第二項及び第三項の規定により公認会計士・監査審査会に委任されたものを除く。)並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項の規定による検査(同法第二条第二項第四十八号に掲げる特定事業者に対する検査に限る。)の際に金融庁又は財務局若しくは財務支局の職員が携帯すべきその身分を示す証票は、別紙様式二による。
  48. 5.金融商品取引法第百九十条第一項の規定により、同法第百八十七条第四号の規定による検査の際に金融庁又は財務局若しくは財務支局の職員が携帯すべきその身分を示す証票は、別紙様式三による。ただし、同法第百九十四条の七第四項の規定により証券取引等監視委員会に委任された検査については、この限りでない。
  49. 6.金融商品取引法第百九十条第一項及び公認会計士法第三十四条の五十一第二項の規定により、金融商品取引法第百八十五条の五の規定による検査及び公認会計士法第三十四条の五十一第一項の規定による検査の際に金融庁の審判官が携帯すべきその身分を示す証票は、別紙様式四による。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令本文は、日本の金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令本文の条文原文は「次の各号に掲げる法令の規定により、検査の際に金融庁又は財務局若しくは財務支局の職員が携帯すべきその身分を示す証明書又は証票は、別紙様式一による。ただし、金融商品…」で始まります。
  3. 金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令の公布日は平成4年7月20日です。
  4. 金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令(平成四年大蔵省令第六十九号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000040069
  • 本サイト収録金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令(平成四年大蔵省令第六十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000040069/main

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