美術刀剣類製作承認規則 第2条(承認)
- 文化庁長官は、製作しようとする刀剣類が美術品として価値のあるものであり、かつ、製作担当者が刀剣類の製作につき承認を受けたことのある刀匠(承認を受けた刀剣類の製作を担当したことのある刀匠を含む。)の下で引き続き五年以上技術の練磨に専念して刀剣類の製作担当者として十分な技術を習得したことを、その刀匠が証明し、かつ、登録審査委員二名以上が保証した者で、文化庁長官の行う刀剣類の製作に関する研修を受けたものである場合には、申請に係る刀剣類の製作を承認するものとする。
- 2.都道府県の教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた都道府県にあっては、当該都道府県の知事。次項において同じ。)は、製作しようとする刀剣類が美術品として価値のあるものであり、かつ、製作担当者が刀剣類の製作につき承認を受けたことのある者(承認を受けた刀剣類の製作を担当したことのある者を含む。)である場合には、申請に係る刀剣類の製作を承認するものとする。
- 3.文化庁長官又は都道府県の教育委員会は、刀剣類の製作につき、承認を行う場合には、承認申請者に対し承認書を交付し、承認を行わない場合には、その旨を承認申請者に通知するものとする。
この条文の基本情報
承認とは何ですか?
定義承認とは、美術刀剣類製作承認規則第2条に定められた規定で、「文化庁長官は、製作しようとする刀剣類が美術品として価値のあるものであり、かつ、製作担当者が刀剣類の製作につき承認を受けたことのある刀匠(承認を受けた刀剣類の製作…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 美術刀剣類製作承認規則第2条(承認)は、日本の美術刀剣類製作承認規則に含まれる条文です。
- 美術刀剣類製作承認規則第2条の条文原文は「文化庁長官は、製作しようとする刀剣類が美術品として価値のあるものであり、かつ、製作担当者が刀剣類の製作につき承認を受けたことのある刀匠(承認を受けた刀剣類の製作…」で始まります。
- 美術刀剣類製作承認規則の公布日は平成4年2月27日です。
- 美術刀剣類製作承認規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 美術刀剣類製作承認規則第2条の前の条は美術刀剣類製作承認規則第1条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
美術刀剣類製作承認規則(平成四年文部省令第三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000080003 - 本サイト収録
美術刀剣類製作承認規則(平成四年文部省令第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000080003/2
美術刀剣類製作承認規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。