受講中の講座ブックマーク無料で登録

訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 第1条(訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求)

  1. 指定訪問看護事業者は、訪問看護療養費(家族訪問看護療養費及び健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百四十五条に規定する特別療養費を含む。以下同じ。)の支給又は次に掲げる医療に関する給付(以下「公費負担医療」という。)に関し費用を請求しようとするときは、当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所(以下「訪問看護ステーション」という。)ごとに、電子情報処理組織の使用による請求(こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織(審査支払機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用(以下「訪問看護療養費等」という。)の請求をしようとする指定訪問看護事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。附則第二条第一項の表において同じ。)を使用して、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従って電子計算機から入力して審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録して行う訪問看護療養費等の請求をいう。)により行うものとする。
  2. 一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給
  3. 二障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
  4. 三削除
  5. 四生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十五条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の医療扶助又は医療支援給付
  6. 五削除
  7. 六原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十条の医療の給付又は同法第十八条の一般疾病医療費の支給
  8. 七戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十条の療養の給付又は同法第二十条の更生医療の給付
  9. 2.7_2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第四十四条の三の二第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)又は第五十条の三第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
  10. 3.7_3 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費の支給
  11. 4.7_4 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給
  12. 八前各号に掲げるもののほか医療に関する給付であって厚生労働大臣が定めるもの

この条文の基本情報

訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求とは何ですか?

定義訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求とは、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第1条に定められた規定で、「指定訪問看護事業者は、訪問看護療養費(家族訪問看護療養費及び健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百四十五条に規定する特別療養費を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第1条(訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求)は、日本の訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令に含まれる条文です。
  2. 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第1条の条文原文は「指定訪問看護事業者は、訪問看護療養費(家族訪問看護療養費及び健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百四十五条に規定する特別療養費を含む。」で始まります。
  3. 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令の公布日は平成4年2月29日です。
  4. 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第1条の次の条は訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000100005
  • 本サイト収録訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000100005/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›