訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 第11条(老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
- 施行日前に行われた指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。
- 2.この省令の施行の際現にある第十八条の規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この条文の基本情報
老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置とは、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第11条に定められた規定で、「施行日前に行われた指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第11条(老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)は、日本の訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令に含まれる条文です。
- 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第11条の条文原文は「施行日前に行われた指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。」で始まります。
- 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令の公布日は平成4年2月29日です。
- 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000100005 - 本サイト収録
訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000100005/11
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