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産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行規則 第2条(名称等の変更の届出)

  1. 法第十六条第一項に規定する産業廃棄物処理事業振興財団(以下「振興財団」という。)は、同条第三項の規定により届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。
  2. 一変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
  3. 二変更しようとする年月日
  4. 三変更の理由

この条文の基本情報

名称等の変更の届出とは何ですか?

定義名称等の変更の届出とは、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第十六条第一項に規定する産業廃棄物処理事業振興財団(以下「振興財団」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行規則第2条(名称等の変更の届出)は、日本の産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第十六条第一項に規定する産業廃棄物処理事業振興財団(以下「振興財団」という。」で始まります。
  3. 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成4年9月24日です。
  4. 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行規則第2条の前の条は産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行規則第1条です。
  6. 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行規則第2条の次の条は産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行規則(平成四年厚生省令第五十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000100054
  • 本サイト収録産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行規則(平成四年厚生省令第五十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000100054/2

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