看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則 第2条(看護師等確保推進者を置かなければならない病院)
法第十二条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める病院は、その有する看護師等の員数が、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十一条第三項の厚生労働省令で定める基準に従い都道府県が条例で定める員数の七割に満たない病院とする。
この条文の基本情報
看護師等確保推進者を置かなければならない病院とは何ですか?
定義看護師等確保推進者を置かなければならない病院とは、看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第十二条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める病院は、その有する看護師等の員数が、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十一条第三項の厚生労働省令で定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則第2条(看護師等確保推進者を置かなければならない病院)は、日本の看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第十二条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める病院は、その有する看護師等の員数が、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十一条第三項の厚生労働省令で定め…」で始まります。
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則の公布日は平成4年10月21日です。
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則第2条の前の条は看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則第1条の2です。
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則第2条の次の条は看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則第2条の2です。
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- 正式書式
看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則(平成四年厚生省令第六十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000100061 - 本サイト収録
看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則(平成四年厚生省令第六十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000100061/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。