農業協同組合合併助成法施行規則 第1条(都道府県農業協同組合合併推進法人の指定の申請)
- 農業協同組合合併助成法(以下「法」という。)第六条第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
- 一名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二事務所の所在地
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款
- 二登記事項証明書
- 三役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
- 四指定の申請に関する意思の決定を証する書面
- 五法第七条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
- 六法第七条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面
この条文の基本情報
都道府県農業協同組合合併推進法人の指定の申請とは何ですか?
定義都道府県農業協同組合合併推進法人の指定の申請とは、農業協同組合合併助成法施行規則第1条に定められた規定で、「農業協同組合合併助成法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合合併助成法施行規則第1条(都道府県農業協同組合合併推進法人の指定の申請)は、日本の農業協同組合合併助成法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合合併助成法施行規則第1条の条文原文は「農業協同組合合併助成法(以下「法」という。」で始まります。
- 農業協同組合合併助成法施行規則の公布日は平成4年5月22日です。
- 農業協同組合合併助成法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合合併助成法施行規則第1条の次の条は農業協同組合合併助成法施行規則第2条です。
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- 正式書式
農業協同組合合併助成法施行規則(平成四年農林水産省令第三十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000200030 - 本サイト収録
農業協同組合合併助成法施行規則(平成四年農林水産省令第三十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000200030/1
農業協同組合合併助成法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。