商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令 第2条(許可に当たり審査の対象となる使用人)
商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第四条第一項第一号の農林水産省令、経済産業省令で定めるものは、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該許可を受けようとする者の商品投資顧問業に関するある種類の事項(投資者の利益を損なうおそれのないものを除く。)の委任を受けた使用人とする。
この条文の基本情報
許可に当たり審査の対象となる使用人とは何ですか?
定義許可に当たり審査の対象となる使用人とは、商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令第2条に定められた規定で、「商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令(以下「令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令第2条(許可に当たり審査の対象となる使用人)は、日本の商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令に含まれる条文です。
- 商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令第2条の条文原文は「商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令(以下「令」という。」で始まります。
- 商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令の公布日は平成4年4月17日です。
- 商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令第2条の前の条は商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令第1条です。
- 商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令第2条の次の条は商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令第3条です。
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- 正式書式
商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令(平成四年農林水産省・通商産業省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000600001 - 本サイト収録
商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令(平成四年農林水産省・通商産業省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000600001/2
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