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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 第15条(収支予算書の添付書類)

  1. 介護労働安定センターは、収支予算書について法第二十一条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる書類(前事業年度が無い場合にあっては、第二号及び第三号に掲げる書類)を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。
  2. 一前事業年度の予定貸借対照表
  3. 二当該事業年度の予定貸借対照表
  4. 三前二号に掲げるもののほか、当該収支予算書の参考となる書類

この条文の基本情報

収支予算書の添付書類とは何ですか?

定義収支予算書の添付書類とは、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第15条に定められた規定で、「介護労働安定センターは、収支予算書について法第二十一条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる書類(前事業年度が無い場合にあっては、第二号及…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第15条(収支予算書の添付書類)は、日本の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第15条の条文原文は「介護労働安定センターは、収支予算書について法第二十一条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる書類(前事業年度が無い場合にあっては、第二号及…」で始まります。
  3. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の公布日は平成4年6月29日です。
  4. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第15条の前の条は介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第14条です。
  6. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第15条の次の条は介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成四年労働省令第十八号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50002000018
  • 本サイト収録介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成四年労働省令第十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50002000018/15

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