介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 第22条(会計規程)
- 介護労働安定センターは、その財務及び会計に関し、法及びこの省令で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
- 2.介護労働安定センターは、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
- 3.介護労働安定センターは、第一項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく厚生労働大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
会計規程とは何ですか?
定義会計規程とは、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第22条に定められた規定で、「介護労働安定センターは、その財務及び会計に関し、法及びこの省令で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第22条(会計規程)は、日本の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第22条の条文原文は「介護労働安定センターは、その財務及び会計に関し、法及びこの省令で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。」で始まります。
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の公布日は平成4年6月29日です。
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第22条の前の条は介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第21条です。
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第22条の次の条は介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第23条です。
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- 正式書式
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成四年労働省令第十八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50002000018 - 本サイト収録
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成四年労働省令第十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50002000018/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。