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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 第24条(立入検査のための証明書)

法第二十七条第二項の証明書は、厚生労働大臣の定める様式によるものとする。

この条文の基本情報

立入検査のための証明書とは何ですか?

定義立入検査のための証明書とは、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第24条に定められた規定で、「法第二十七条第二項の証明書は、厚生労働大臣の定める様式によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第24条(立入検査のための証明書)は、日本の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第24条の条文原文は「法第二十七条第二項の証明書は、厚生労働大臣の定める様式によるものとする。」で始まります。
  3. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の公布日は平成4年6月29日です。
  4. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第24条の前の条は介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第23条です。
  6. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第24条の次の条は介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成四年労働省令第十八号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50002000018
  • 本サイト収録介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成四年労働省令第十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50002000018/24

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