介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 第3条(名称等の変更の届出)
- 介護労働安定センターは、法第十五条第三項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
- 二変更しようとする日
- 三変更しようとする理由
この条文の基本情報
名称等の変更の届出とは何ですか?
定義名称等の変更の届出とは、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「介護労働安定センターは、法第十五条第三項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第3条(名称等の変更の届出)は、日本の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第3条の条文原文は「介護労働安定センターは、法第十五条第三項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の公布日は平成4年6月29日です。
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第3条の前の条は介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第2条の2です。
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第3条の次の条は介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第4〜5条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成四年労働省令第十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50002000018 - 本サイト収録
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成四年労働省令第十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50002000018/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。