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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 第8条(業務規程の記載事項)

  1. 法第十九条第三項の業務規程に記載すべき事項は次のとおりとする。
  2. 一法第十八条第一項第二号の調査研究に関する事項
  3. 二法第十八条第一項第三号の相談その他の援助に関する事項
  4. 三法第十八条第一項第四号の教育訓練に関する事項
  5. 四法第十八条第一項第五号の情報の収集整理及び提供に関する事項
  6. 五法第十八条第一項第六号の介護労働者の雇用の安定並びに能力の開発及び向上を図るために必要な事業に関する事項

この条文の基本情報

業務規程の記載事項とは何ですか?

定義業務規程の記載事項とは、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第十九条第三項の業務規程に記載すべき事項は次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第8条(業務規程の記載事項)は、日本の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第十九条第三項の業務規程に記載すべき事項は次のとおりとする。」で始まります。
  3. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の公布日は平成4年6月29日です。
  4. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第8条の前の条は介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第7条です。
  6. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第8条の次の条は介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成四年労働省令第十八号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50002000018
  • 本サイト収録介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成四年労働省令第十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50002000018/8

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