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聴聞等の秩序維持に関する規則 第6条(聴聞等秩序維持規則の一部改正に伴う経過措置)

改正法附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第六条第五項の規定による意見の聴取については、第三条の規定による改正前の聴聞等秩序維持規則第一条第一項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「ストーカー行為等の規制等に関する法律」とあるのは、「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第百二号)附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされた同法第二条の規定による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律」とする。

この条文の基本情報

聴聞等秩序維持規則の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義聴聞等秩序維持規則の一部改正に伴う経過措置とは、聴聞等の秩序維持に関する規則第6条に定められた規定で、「改正法附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第六条第五項の規定による意見の聴取については、第三条の規定による改正前の聴聞等秩序維持規則第一条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 聴聞等の秩序維持に関する規則第6条(聴聞等秩序維持規則の一部改正に伴う経過措置)は、日本の聴聞等の秩序維持に関する規則に含まれる条文です。
  2. 聴聞等の秩序維持に関する規則第6条の条文原文は「改正法附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第六条第五項の規定による意見の聴取については、第三条の規定による改正前の聴聞等秩序維持規則第一条…」で始まります。
  3. 聴聞等の秩序維持に関する規則の公布日は平成4年2月20日です。
  4. 聴聞等の秩序維持に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式聴聞等の秩序維持に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50400000001
  • 本サイト収録聴聞等の秩序維持に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50400000001/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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