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薬物犯罪等に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則 第2条(証票)

前条各号に掲げる者は、法第十九条第一項又は第二項に規定する処分の請求をするに当たり、裁判官の要求があったときは、国家公安委員会が交付する別記様式の証票を提示しなければならない。

この条文の基本情報

証票とは何ですか?

定義証票とは、薬物犯罪等に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則第2条に定められた規定で、「前条各号に掲げる者は、法第十九条第一項又は第二項に規定する処分の請求をするに当たり、裁判官の要求があったときは、国家公安委員会が交付する別記様式の証票を提示しな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 薬物犯罪等に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則第2条(証票)は、日本の薬物犯罪等に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則に含まれる条文です。
  2. 薬物犯罪等に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則第2条の条文原文は「前条各号に掲げる者は、法第十九条第一項又は第二項に規定する処分の請求をするに当たり、裁判官の要求があったときは、国家公安委員会が交付する別記様式の証票を提示しな…」で始まります。
  3. 薬物犯罪等に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則の公布日は平成4年5月27日です。
  4. 薬物犯罪等に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 薬物犯罪等に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則第2条の前の条は薬物犯罪等に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式薬物犯罪等に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50400000012
  • 本サイト収録薬物犯罪等に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50400000012/2

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