盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則 本文
- この規則は、平成四年十一月一日から施行する。
- 2.この規則の施行の際現に存する指定法人は、平成五年四月一日までに、第二条第一項に掲げる事項を記載した書面及び同条第二項に掲げる書類を国家公安委員会に提出しなければならない。
- 3.国家公安委員会は、前項の規定による提出があったときは、当該指定法人の名称、住所及び事務所の所在地並びに指定を受けた年月日を公示するものとする。
- 4.前二項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に存する指定法人に対するこの規則の適用については、第四条第一項中「前条の規定による公示に係る事項」とあるのは「附則第三項の規定による公示に係る事項(指定を受けた年月日を除く。)」と、同条第三項中「第二条第二項に掲げる書類」とあるのは「附則第二項の規定により提出された第二条第二項に掲げる書類」と、第五条第一項中「毎事業年度」とあるのは「平成五年四月一日が属する事業年度以後の毎事業年度」と、同条第二項中「毎事業年度」とあるのは「平成五年三月三十一日が属する事業年度以後の毎事業年度」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則本文は、日本の盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則に含まれる条文です。
- 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則本文の条文原文は「この規則は、平成四年十一月一日から施行する。」で始まります。
- 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則の公布日は平成4年9月16日です。
- 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50400000017 - 本サイト収録
盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50400000017/main
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