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平成五年度における一般会計承継債務等の償還の特例等に関する法律 第2条(一般会計からの厚生保険特別会計健康勘定への繰入れの特例)

  1. 政府は、平成五年度における一般会計から厚生保険特別会計健康勘定への繰入れについては、同年度の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十条ノ三第一項及び第二項に規定する国庫補助に係るものについて、これらの額の合算額から千三百億円を控除して、繰り入れるものとする。
  2. 2.政府は、後日、政府の管掌する健康保険事業の適正な運営が確保されるために、各年度における厚生保険特別会計健康勘定の収入支出の状況等を勘案して、予算の定めるところにより、千三百億円及び前項の規定による繰入れの特例措置がとられなかったとした場合に当該勘定において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を合算した額に達するまでの金額を一般会計から当該勘定に繰り入れるものとする。

この条文の基本情報

一般会計からの厚生保険特別会計健康勘定への繰入れの特例とは何ですか?

定義一般会計からの厚生保険特別会計健康勘定への繰入れの特例とは、平成五年度における一般会計承継債務等の償還の特例等に関する法律第2条に定められた規定で、「政府は、平成五年度における一般会計から厚生保険特別会計健康勘定への繰入れについては、同年度の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十条ノ三第一項及び第二項に規…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成五年度における一般会計承継債務等の償還の特例等に関する法律第2条(一般会計からの厚生保険特別会計健康勘定への繰入れの特例)は、日本の平成五年度における一般会計承継債務等の償還の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 平成五年度における一般会計承継債務等の償還の特例等に関する法律第2条の条文原文は「政府は、平成五年度における一般会計から厚生保険特別会計健康勘定への繰入れについては、同年度の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十条ノ三第一項及び第二項に規…」で始まります。
  3. 平成五年度における一般会計承継債務等の償還の特例等に関する法律の公布日は平成5年3月31日です。
  4. 平成五年度における一般会計承継債務等の償還の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成五年度における一般会計承継債務等の償還の特例等に関する法律第2条の前の条は平成五年度における一般会計承継債務等の償還の特例等に関する法律第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成五年度における一般会計承継債務等の償還の特例等に関する法律(平成五年法律第九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000009
  • 本サイト収録平成五年度における一般会計承継債務等の償還の特例等に関する法律(平成五年法律第九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0000000009/2

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