商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「小規模事業者」とは、商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第二条に規定する商工業者で、常時使用する従業員の数が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める数以下のものをいう。
- 一製造業その他の業種(次号に掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの1二十人2
- 二商業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの1五人2
- 三政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの1当該業種ごとに政令で定める数2
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定義とは何ですか?
定義定義とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「小規模事業者」とは、商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第二条に規定する商工業者で、常時使用する従業員の数が次の各号に掲げる区分に応じ当該各…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条(定義)は、日本の商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律に含まれる条文です。
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「小規模事業者」とは、商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第二条に規定する商工業者で、常時使用する従業員の数が次の各号に掲げる区分に応じ当該各…」で始まります。
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の公布日は平成5年5月21日です。
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条の前の条は商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第1条です。
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条の次の条は商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第3条です。
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- 正式書式
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000051 - 本サイト収録
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0000000051/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。