特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 第10条(公告の効果)
前条第一項の規定による公告があったときは、その公告があった所有権移転等促進計画の定めるところによって所有権が移転し、又は地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利が設定され、若しくは移転する。
この条文の基本情報
公告の効果とは何ですか?
定義公告の効果とは、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第10条に定められた規定で、「前条第一項の規定による公告があったときは、その公告があった所有権移転等促進計画の定めるところによって所有権が移転し、又は地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第10条(公告の効果)は、日本の特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第10条の条文原文は「前条第一項の規定による公告があったときは、その公告があった所有権移転等促進計画の定めるところによって所有権が移転し、又は地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利…」で始まります。
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の公布日は平成5年6月16日です。
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第10条の前の条は特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第9条です。
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第10条の次の条は特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第11条です。
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- 正式書式
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000072 - 本サイト収録
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0000000072/10
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