特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 第3条(特定農山村地域における農林業等活性化基盤整備促進事業の原則)
特定農山村地域における農林業等活性化基盤整備促進事業は、地域の農林業その他の事業に従事する者又はその組織する団体が地域の特性に即した農林業その他の事業の振興を図るためにする自主的な努力を助長し、かつ、地域住民の生活の向上が図られること並びに農林業の振興並びに農用地及び森林の保全を通じて国土及び環境の保全等の機能が十分発揮されることを旨として実施するものとする。
この条文の基本情報
特定農山村地域における農林業等活性化基盤整備促進事業の原則とは何ですか?
定義特定農山村地域における農林業等活性化基盤整備促進事業の原則とは、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第3条に定められた規定で、「特定農山村地域における農林業等活性化基盤整備促進事業は、地域の農林業その他の事業に従事する者又はその組織する団体が地域の特性に即した農林業その他の事業の振興を図…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第3条(特定農山村地域における農林業等活性化基盤整備促進事業の原則)は、日本の特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第3条の条文原文は「特定農山村地域における農林業等活性化基盤整備促進事業は、地域の農林業その他の事業に従事する者又はその組織する団体が地域の特性に即した農林業その他の事業の振興を図…」で始まります。
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の公布日は平成5年6月16日です。
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第3条の前の条は特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第2条です。
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第3条の次の条は特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第4条です。
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- 正式書式
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000072 - 本サイト収録
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0000000072/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。