特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 第5条(農業経営の改善及び安定のための計画の認定)
基盤整備計画を作成した市町村(以下「計画作成市町村」という。)は、農業者の組織する団体から、農林水産省令で定めるところにより、その作成した新規の作物の導入その他生産方式の改善による当該団体の構成員の農業経営の改善及び安定を図るための措置の実施並びに当該措置の実施に必要な施設(農林水産省令で定めるものに限る。以下「特定施設」という。)の整備に関する計画が適当である旨の認定の申請があった場合において、その計画が、基盤整備計画に即したものであること、その計画に従って農業経営の改善及び安定を図ろうとする構成員(以下「参加構成員」という。)の農業経営の改善及び安定を図る上で有効かつ適切であることその他農林水産省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、その計画が適当である旨の認定をするものとする。
この条文の基本情報
農業経営の改善及び安定のための計画の認定とは何ですか?
定義農業経営の改善及び安定のための計画の認定とは、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第5条に定められた規定で、「基盤整備計画を作成した市町村(以下「計画作成市町村」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第5条(農業経営の改善及び安定のための計画の認定)は、日本の特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第5条の条文原文は「基盤整備計画を作成した市町村(以下「計画作成市町村」という。」で始まります。
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の公布日は平成5年6月16日です。
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第5条の前の条は特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第4条です。
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第5条の次の条は特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第6条です。
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- 正式書式
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000072 - 本サイト収録
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0000000072/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。