平成五年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 第7条(費用の負担)
- 第二条から第四条までの規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担する。ただし、同条の規定による年金額の改定により増加する費用のうち国家公務員等共済組合法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合又は日本電信電話共済組合が支給する年金に係るものは、日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社が負担する。
- 2.第五条の規定による年金額の改定により増加する費用は、日本国有鉄道清算事業団が負担する。
この条文の基本情報
費用の負担とは何ですか?
定義費用の負担とは、平成五年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第7条に定められた規定で、「第二条から第四条までの規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担する。ただし、同条の規定による年金額の改定により増加する費用のうち国家公務員等共済組合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成五年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第7条(費用の負担)は、日本の平成五年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令に含まれる条文です。
- 平成五年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第7条の条文原文は「第二条から第四条までの規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担する。ただし、同条の規定による年金額の改定により増加する費用のうち国家公務員等共済組合…」で始まります。
- 平成五年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令の公布日は平成5年6月16日です。
- 平成五年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成五年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第7条の前の条は平成五年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第6条です。
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- 正式書式
平成五年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成五年政令第百九十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000190 - 本サイト収録
平成五年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成五年政令第百九十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000190/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。