平成五年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令 第2条(旧法の規定による退職年金等の最低保障の額の改定)
- 前条の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、平成五年四月分以後、その額を当該各号に定める額に改定する。
- 一退職年金false1次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに定める額false2
- 二障害年金false1次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに定める額false2
- 三遺族年金false1次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに定める額false2
- 2.前条の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十五歳に達した場合においてその者が受ける同条の規定による改定後の年金額が前項第一号イ、第二号イ(1)から(4)まで若しくは第三号イに掲げる年金の区分に応じ当該年金につき定める額に満たないとき、又は同条の規定の適用を受ける障害年金を受ける者が六十五歳に達した場合においてその者が受ける同条の規定による改定後の年金額が同項第二号ロ(1)から(4)までに掲げる年金の区分に応じ当該年金につき定める額に満たないときは、それぞれその達した日の属する月の翌月分以後、その額を当該年金につき定める額に改定する。
この条文の基本情報
旧法の規定による退職年金等の最低保障の額の改定とは何ですか?
定義旧法の規定による退職年金等の最低保障の額の改定とは、平成五年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第2条に定められた規定で、「前条の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、平成五年四月分以…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 平成五年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第2条の条文原文は「前条の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、平成五年四月分以…」で始まります。
- 平成五年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令の公布日は平成5年6月16日です。
- 平成五年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成五年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第2条の前の条は平成五年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第1条です。
- 平成五年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第2条の次の条は平成五年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条です。
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- 正式書式
平成五年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令(平成五年政令第百九十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000191 - 本サイト収録
平成五年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令(平成五年政令第百九十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000191/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。