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平成五年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令 第4条(恩給財団の年金の額の改定)

  1. 私立学校教職員共済組合が私立学校教職員共済組合法附則第十一項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団の年金及び旧法附則第二十項の規定により旧財団法人私学恩給財団における従前の例によることとされた年金については、平成五年四月分以後、その額を、昭和四十四年改定法第三条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表の下欄に掲げる額に改定する。
  2. 2.前項の規定の適用を受ける年金のうち、七十五歳以上の者に支給する年金で同項の規定による改定後の年金額が百六万円に満たないものについては、その額を百六万円とする。
  3. 3.第一項の規定の適用を受ける年金で同項の規定による改定後の年金額が百六万円に満たないものを受ける者が七十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を百六万円に改定する。

この条文の基本情報

恩給財団の年金の額の改定とは何ですか?

定義恩給財団の年金の額の改定とは、平成五年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第4条に定められた規定で、「私立学校教職員共済組合が私立学校教職員共済組合法附則第十一項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団の年金及び旧法附則…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成五年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第4条(恩給財団の年金の額の改定)は、日本の平成五年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令に含まれる条文です。
  2. 平成五年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第4条の条文原文は「私立学校教職員共済組合が私立学校教職員共済組合法附則第十一項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団の年金及び旧法附則…」で始まります。
  3. 平成五年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令の公布日は平成5年6月16日です。
  4. 平成五年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成五年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第4条の前の条は平成五年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条です。
  6. 平成五年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第4条の次の条は平成五年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成五年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令(平成五年政令第百九十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000191
  • 本サイト収録平成五年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令(平成五年政令第百九十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000191/4

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