特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令 本文
- この政令は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の施行の日(平成五年七月三十日)から施行する。
- 2.阪神・淡路大震災により相当数の住宅が滅失した市町村で滅失した住宅の戸数その他の住宅の被害の程度について被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十一条の建設省令で定める基準に適合するものの区域内において阪神・淡路大震災により滅失した住宅に居住していた者又は当該市町村の区域内において実施される都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十五項に規定する都市計画事業その他被災市街地復興特別措置法第二十一条の建設省令で定める市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業の実施に伴い移転が必要となった者に賃貸するため行われる特定優良賃貸住宅の建設に要する費用についての第一条第二号の規定の適用については、同号中「三分の二」とあるのは、「五分の四」とする。
- 3.法附則第三項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
- 4.前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第二項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
- 5.国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
- 6.国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
- 7.法附則第六項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令本文は、日本の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令本文の条文原文は「この政令は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の施行の日(平成五年七月三十日)から施行する。」で始まります。
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令の公布日は平成5年7月23日です。
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成五年政令第二百五十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000255 - 本サイト収録
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成五年政令第二百五十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000255/main
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