水産業協同組合法施行令 第10条の2(子金融機関等の範囲)
- 法第十一条の十六第二項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める者は、次に掲げる者(当該組合等を所属組合とする特定信用事業代理業者を除く。)とする。
- 一当該組合等の子法人等
- 二当該組合等の関連法人等(第九条第三項に規定する関連法人等をいう。)
- 三当該組合等のために特定信用事業代理業(法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業をいう。)を行う者(前二号に掲げる者を除く。)
- 四当該漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会の再編強化法第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う漁業協同組合又は水産加工業協同組合
- 2.法第十一条の十六第二項の政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
- 一第二十四条の二各号に掲げる者
- 二前項第四号に掲げる者
- 三特例業務届出者(金融商品取引法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者をいう。第十条の七第二項第三号において同じ。)
- 四海外投資家等特例業務届出者(金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者をいう。第十条の七第二項第四号において同じ。)
- 五金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。第十条の七第二項第五号において同じ。)を業として行う者(銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。同号において同じ。)、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。第十条の七第二項第五号及び第六号において同じ。)及び前各号に掲げる者を除く。)
この条文の基本情報
子金融機関等の範囲とは何ですか?
定義子金融機関等の範囲とは、水産業協同組合法施行令第10条の2に定められた規定で、「法第十一条の十六第二項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法施行令第10条の2(子金融機関等の範囲)は、日本の水産業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法施行令第10条の2の条文原文は「法第十一条の十六第二項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 水産業協同組合法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 水産業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法施行令第10条の2の前の条は水産業協同組合法施行令第10条です。
- 水産業協同組合法施行令第10条の2の次の条は水産業協同組合法施行令第10条の3です。
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- 正式書式
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000328 - 本サイト収録
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000328/10_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。