水産業協同組合法施行令 第24条の3(特定信用事業代理業について銀行法を準用する場合の読替え)
- 法第百七条第二項の規定により法第百八条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)(以下「準用銀行法」という。)の規定を適用する場合においては、準用銀行法の規定(第五十二条の五十一第一項を除く。)中「銀行代理業者」とあるのは「特定信用事業代理業者」と、「所属銀行」とあるのは「所属組合」と、「銀行代理業」とあるのは「特定信用事業代理業」と、「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「第二条第十四項各号」とあるのは「水産業協同組合法第百六条第二項各号」と、「銀行代理行為」とあるのは「特定信用事業代理行為」と、「預金者等」とあるのは「貯金者及び定期積金の積金者」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「特定信用事業代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「特定信用事業代理業再受託者」とするほか、次の表の上欄に掲げる準用銀行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
- 2.法第百八条第一項の規定により銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「預金者等」とあるのは、「貯金者及び定期積金の積金者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
特定信用事業代理業について銀行法を準用する場合の読替えとは何ですか?
定義特定信用事業代理業について銀行法を準用する場合の読替えとは、水産業協同組合法施行令第24条の3に定められた規定で、「法第百七条第二項の規定により法第百八条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)(以下「準用銀行法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法施行令第24条の3(特定信用事業代理業について銀行法を準用する場合の読替え)は、日本の水産業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法施行令第24条の3の条文原文は「法第百七条第二項の規定により法第百八条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)(以下「準用銀行法」という。」で始まります。
- 水産業協同組合法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 水産業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法施行令第24条の3の前の条は水産業協同組合法施行令第24条の2です。
- 水産業協同組合法施行令第24条の3の次の条は水産業協同組合法施行令第24条の4です。
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- 正式書式
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第24条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000328 - 本サイト収録
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第24条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000328/24_3
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