水産業協同組合法施行令 第24条の5(特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え)
法第百九条の規定により金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号及び第三十七条の六第四項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と、同項本文中「対価」とあるのは「対価(手数料、報酬その他の当該特定貯金等契約に関して顧客が支払うべき対価をいう。)」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替えとは何ですか?
定義特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替えとは、水産業協同組合法施行令第24条の5に定められた規定で、「法第百九条の規定により金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号及び第三十七条の六第四項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるのは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法施行令第24条の5(特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え)は、日本の水産業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法施行令第24条の5の条文原文は「法第百九条の規定により金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号及び第三十七条の六第四項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるのは…」で始まります。
- 水産業協同組合法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 水産業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法施行令第24条の5の前の条は水産業協同組合法施行令第24条の4です。
- 水産業協同組合法施行令第24条の5の次の条は水産業協同組合法施行令第24条の6です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第24条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000328 - 本サイト収録
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第24条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000328/24_5
水産業協同組合法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。