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水産業協同組合法施行令 第37条(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

  1. 改正法第九条の規定による改正後の水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号。以下この条において「新水産業協同組合法」という。)第十一条の六の四(新水産業協同組合法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出をしようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その申出をすることができる。
  2. 2.前項の申出を受けた者は、施行日前においても、新水産業協同組合法第十一条の六の四において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第三項の規定の例により、書面の交付をすることができる。
  3. 3.前二項の場合において、第一項の申出をした者が施行日において特定投資家に該当するときは、当該申出及び前項の書面の交付は、施行日において新水産業協同組合法第十一条の六の四において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項及び第三項の規定によりされたものとみなす。

この条文の基本情報

水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置とは、水産業協同組合法施行令第37条に定められた規定で、「改正法第九条の規定による改正後の水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法施行令第37条(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の水産業協同組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法施行令第37条の条文原文は「改正法第九条の規定による改正後の水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号。」で始まります。
  3. 水産業協同組合法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
  4. 水産業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000328
  • 本サイト収録水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000328/37

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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