水産業協同組合法施行令 第9条の2(特定貯金等契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等)
- 法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合等は、法第十一条の十一(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下この条から第九条の四までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 2.前項の規定による承諾を得た組合等は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
特定貯金等契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等とは何ですか?
定義特定貯金等契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等とは、水産業協同組合法施行令第9条の2に定められた規定で、「法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合等は、法第十一条の十一(法第九十二条第一項、第九…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法施行令第9条の2(特定貯金等契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等)は、日本の水産業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法施行令第9条の2の条文原文は「法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合等は、法第十一条の十一(法第九十二条第一項、第九…」で始まります。
- 水産業協同組合法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 水産業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法施行令第9条の2の前の条は水産業協同組合法施行令第9条です。
- 水産業協同組合法施行令第9条の2の次の条は水産業協同組合法施行令第9条の3です。
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- 正式書式
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第9条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000328 - 本サイト収録
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000328/9_2
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