水産業協同組合法施行令 第9条の4(特定貯金等契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
- 準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
- 一特定貯金等契約(法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約をいう。以下同じ。)に関して利用者が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって主務省令で定めるもの
- 二利用者が行う特定貯金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
- 一当該指標
- 二当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
- 三前二号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項
この条文の基本情報
特定貯金等契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項とは何ですか?
定義特定貯金等契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項とは、水産業協同組合法施行令第9条の4に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法施行令第9条の4(特定貯金等契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)は、日本の水産業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法施行令第9条の4の条文原文は「準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 水産業協同組合法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 水産業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法施行令第9条の4の前の条は水産業協同組合法施行令第9条の3です。
- 水産業協同組合法施行令第9条の4の次の条は水産業協同組合法施行令第9条の5です。
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- 正式書式
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第9条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000328 - 本サイト収録
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第9条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000328/9_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。