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計量法附則第十九条第一項の日を定める政令 本文

  1. 計量法(以下「法」という。)附則第十九条第一項の政令で定める日は、次の各号に掲げる特定計量器を製造する者については、当該各号に定める日とする。
  2. 一タクシーメーター1平成九年五月一日2
  3. 二皮革面積計1平成十年五月一日2
  4. 三密度浮ひょう1平成十年五月一日2
  5. 四最大需要電力計1平成十年十月三十一日2
  6. 五電力量計1平成十年十月三十一日2
  7. 六無効電力量計1平成十年十月三十一日2
  8. 七照度計1平成九年五月一日2
  9. 八騒音計1平成八年五月一日2
  10. 九振動レベル計1平成八年五月一日2
  11. 十浮ひょう型比重計1平成十年五月一日2
  12. 2.法附則第十九条第一項の政令で定める日は、次の各号に掲げる特定計量器を製造する者については、法第四十条第一項の通商産業省令で定める事業の区分ごとに、当該各号に掲げる日のいずれか通商産業省令で定めるものとする。
  13. 一質量計1平成六年五月一日、平成九年五月一日又は平成十年五月一日2
  14. 二温度計1平成七年五月一日又は平成十年五月一日2
  15. 三体積計1平成七年五月一日、平成八年五月一日又は平成九年五月一日2
  16. 四アネロイド型圧力計1平成六年五月一日又は平成八年五月一日2
  17. 五熱量計1平成七年五月一日又は平成十年五月一日2
  18. 六濃度計1平成六年五月一日、平成八年五月一日、平成九年五月一日又は平成十年五月一日2

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計量法附則第十九条第一項の日を定める政令本文は、日本の計量法附則第十九条第一項の日を定める政令に含まれる条文です。
  2. 計量法附則第十九条第一項の日を定める政令本文の条文原文は「計量法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 計量法附則第十九条第一項の日を定める政令の公布日は平成5年10月6日です。
  4. 計量法附則第十九条第一項の日を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計量法附則第十九条第一項の日を定める政令(平成五年政令第三百三十号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000330
  • 本サイト収録計量法附則第十九条第一項の日を定める政令(平成五年政令第三百三十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000330/main

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