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計量法関係手数料令 第12条(計量法関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)

公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律(平成十五年法律第七十六号)附則第二条の規定により同法第一条の規定による改正後の計量法(平成四年法律第五十一号)第百四十三条第一項の登録を受けているものとみなされた者が、同項の規定による登録を受けようとする場合の手数料の額については、前条の規定による改正後の計量法関係手数料令別表第一第八号下欄中「八万千五百円」とあるのは「七万四千百円」と、「十八万三千五百円」とあるのは「十三万四千百円」とする。

この条文の基本情報

計量法関係手数料令の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義計量法関係手数料令の一部改正に伴う経過措置とは、計量法関係手数料令第12条に定められた規定で、「公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律(平成十五年法律第七十六号)附則第二条の規定により同法第一条の規定による改正後の計量法(平…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計量法関係手数料令第12条(計量法関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)は、日本の計量法関係手数料令に含まれる条文です。
  2. 計量法関係手数料令第12条の条文原文は「公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律(平成十五年法律第七十六号)附則第二条の規定により同法第一条の規定による改正後の計量法(平…」で始まります。
  3. 計量法関係手数料令の公布日は平成5年10月20日です。
  4. 計量法関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計量法関係手数料令(平成五年政令第三百四十号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000340
  • 本サイト収録計量法関係手数料令(平成五年政令第三百四十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000340/12

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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