中央環境審議会令 第10条(雑則)
前各条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
この条文の基本情報
雑則とは何ですか?
定義雑則とは、中央環境審議会令第10条に定められた規定で、「前各条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中央環境審議会令第10条(雑則)は、日本の中央環境審議会令に含まれる条文です。
- 中央環境審議会令第10条の条文原文は「前各条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。」で始まります。
- 中央環境審議会令の公布日は平成5年11月19日です。
- 中央環境審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中央環境審議会令第10条の前の条は中央環境審議会令第9条です。
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- 正式書式
中央環境審議会令(平成五年政令第三百七十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000372 - 本サイト収録
中央環境審議会令(平成五年政令第三百七十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000372/10
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