中央環境審議会令 第4条(会長)
- 審議会に、会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
- 2.会長は、会務を総理する。
- 3.会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
この条文の基本情報
会長とは何ですか?
定義会長とは、中央環境審議会令第4条に定められた規定で、「審議会に、会長を置き、委員の互選によってこれを定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中央環境審議会令第4条(会長)は、日本の中央環境審議会令に含まれる条文です。
- 中央環境審議会令第4条の条文原文は「審議会に、会長を置き、委員の互選によってこれを定める。」で始まります。
- 中央環境審議会令の公布日は平成5年11月19日です。
- 中央環境審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中央環境審議会令第4条の前の条は中央環境審議会令第3条です。
- 中央環境審議会令第4条の次の条は中央環境審議会令第5条です。
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- 正式書式
中央環境審議会令(平成五年政令第三百七十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000372 - 本サイト収録
中央環境審議会令(平成五年政令第三百七十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000372/4
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