中央環境審議会令 本文
- この政令は、公布の日から施行する。
- 2.中央公害対策審議会令(昭和四十二年政令第三百五十号)は、廃止する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中央環境審議会令本文は、日本の中央環境審議会令に含まれる条文です。
- 中央環境審議会令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 中央環境審議会令の公布日は平成5年11月19日です。
- 中央環境審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
中央環境審議会令(平成五年政令第三百七十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000372 - 本サイト収録
中央環境審議会令(平成五年政令第三百七十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000372/main
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