公害対策会議令 第2条(庶務)
公害対策会議の庶務は、環境省大臣官房総務課において処理する。
この条文の基本情報
庶務とは何ですか?
定義庶務とは、公害対策会議令第2条に定められた規定で、「公害対策会議の庶務は、環境省大臣官房総務課において処理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害対策会議令第2条(庶務)は、日本の公害対策会議令に含まれる条文です。
- 公害対策会議令第2条の条文原文は「公害対策会議の庶務は、環境省大臣官房総務課において処理する。」で始まります。
- 公害対策会議令の公布日は平成5年11月19日です。
- 公害対策会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害対策会議令第2条の前の条は公害対策会議令第1条です。
- 公害対策会議令第2条の次の条は公害対策会議令第3条です。
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- 正式書式
公害対策会議令(平成五年政令第三百七十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000373 - 本サイト収録
公害対策会議令(平成五年政令第三百七十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000373/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。