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協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 第17条(優先出資証券を発行する旨の定款の定めの廃止による登記の申請)

優先出資証券を発行する旨の定款の定めの廃止による法第四十五条第一項第四号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、法第三十一条第一項において準用する会社法第二百十八条第一項(株券を発行する旨の定款の定めの廃止)の規定による公告をしたことを証する書面又は優先出資の全部について優先出資証券を発行していないことを証する書面を添付しなければならない。

この条文の基本情報

優先出資証券を発行する旨の定款の定めの廃止による登記の申請とは何ですか?

定義優先出資証券を発行する旨の定款の定めの廃止による登記の申請とは、協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第17条に定められた規定で、「優先出資証券を発行する旨の定款の定めの廃止による法第四十五条第一項第四号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、法第三十一条第一項において準用する会社法第二百十八…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第17条(優先出資証券を発行する旨の定款の定めの廃止による登記の申請)は、日本の協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第17条の条文原文は「優先出資証券を発行する旨の定款の定めの廃止による法第四十五条第一項第四号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、法第三十一条第一項において準用する会社法第二百十八…」で始まります。
  3. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の公布日は平成5年12月22日です。
  4. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第17条の前の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第16条です。
  6. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第17条の次の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第18条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000398
  • 本サイト収録協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000398/17

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