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離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第1条(法第二十条に規定する総務省令で定める事業)

  1. 離島振興法(以下「法」という。)第二十条に規定する総務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
  2. 一有線放送業
  3. 二インターネット附随サービス業
  4. 三法第二条第一項の離島振興対策実施地域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に当該地域以外の者に販売することを目的とする事業

この条文の基本情報

法第二十条に規定する総務省令で定める事業とは何ですか?

定義法第二十条に規定する総務省令で定める事業とは、離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条に定められた規定で、「離島振興法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条(法第二十条に規定する総務省令で定める事業)は、日本の離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条の条文原文は「離島振興法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の公布日は平成5年1月28日です。
  4. 離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条の次の条は離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成五年自治省令第一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000008001
  • 本サイト収録離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成五年自治省令第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000008001/1

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