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離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第4条(法第二十条に規定する総務省令で定める期間に係る年度)

法第二十条に規定する総務省令で定める期間に係る年度は、事業税の課税免除又は不均一課税をした最初の年度から五箇年度とする。

この条文の基本情報

法第二十条に規定する総務省令で定める期間に係る年度とは何ですか?

定義法第二十条に規定する総務省令で定める期間に係る年度とは、離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第4条に定められた規定で、「法第二十条に規定する総務省令で定める期間に係る年度は、事業税の課税免除又は不均一課税をした最初の年度から五箇年度とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第4条(法第二十条に規定する総務省令で定める期間に係る年度)は、日本の離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第4条の条文原文は「法第二十条に規定する総務省令で定める期間に係る年度は、事業税の課税免除又は不均一課税をした最初の年度から五箇年度とする。」で始まります。
  3. 離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の公布日は平成5年1月28日です。
  4. 離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第4条の前の条は離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成五年自治省令第一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000008001
  • 本サイト収録離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成五年自治省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000008001/4

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